神奈川県NIE推進協議会について

会則

第1条(目的)
 神奈川県NIE( Newspaper In Education=教育に新聞を)推進協議会( 以下、「協議会」という)は、教育界と新聞界とが協力し、新聞教材の開発と活用の研究、及び普及を通して児童・生徒の情報活用能力の育成を図ることを目的とする。

第2条(事業)
 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) NIE実践校・実践者を選考し、新聞協会へ推薦
 (2) NIE実践校・実践者への新聞配置を決め、実践研究を補助
 (3) NIEに関する研究会等の開催
 (4) NIEに関する普及・啓発活動
 (5) その他、本会の目的達成上、必要と認めた事項

第3条(構成員)
 1項 協議会は、次に掲げる者で構成する。
 (1) 学識経験者
 (2) 神奈川県高校教科研究会関係者
 (3) 神奈川県市立高校校長会関係者
 (4) 神奈川県公立中学校教育研究会関係者
 (5) 神奈川県公立小学校校長会関係者
 (6) 神奈川県私立中学高等学校協会関係者
 (7) 神奈川県私立小学校協会関係者
 (8) 神奈川県内実践校関係者
 (9) 神奈川県教育庁指導部関係者
 (10) 横浜市教育委員会学校教育部関係者
 (11) 川崎市教育委員会学校教育部関係者
 (12) 神奈川県県民部私学宗教課関係者
 (13) 日本新聞協会関係者
 (14) 朝日、神奈川、産経、東京、日本経済、毎日、読売各新聞社総・支局長・編集局長、共同、時事両通信社総・支局長
 (15) 神奈川新聞社NIE推進委員会関係者
 2項 会員の任期は1年とし再任を妨げない。

第4条(役員)
 1項 協議会は次の役員を置き、総会において会員の中から互選する。
 (1) 顧問1名
 (2) 会長1名
 (3) 副会長6名
 (4) 幹事11名
 (5) 監査2名
 2項 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 3項 顧問、副会長、幹事、監査は、会長が必要と判断し、総会により承認された場合、人数を増やすことができる。

第5条(役員任務)
 役員の任務は次の通りとする。
 (ア) 顧問は会長および役員の諮問にこたえ、本会の目的および事業を援助して、本会の発展に協力する。
 (イ) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
 (ウ) 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは副会長の1名が職務を代行する。
 (エ) 幹事は会務を処理する。
 (オ) 監査は会計を監査する。

第6条(運営)
 1項 協議会は、事業計画、その他本会の運営に関する重要な事項を決定するため、毎年1回定期総会を開くほか、会長が特に必要と認めるとき開催する。
 2項 総会は会長が招集し、その議長となる。
 3項 特定事項について検討・審議するため、関係者を集め、小委員会を開くことができる。

第7条(NIEコーディネーター・特別NIEアドバイザー) 
 1項 協議会は、NIEの発展普及のため、神奈川県NIEコーディネーターや神奈川県特別NIEアドバイザーを委嘱することができる。
 2項 県NIEコーディネーターは、NIEの知識や経験豊かな学識経験者や教育関係者、新聞協会関係者等の中から会長が推薦し、総会で承認する。
 3項 県特別NIEアドバイザーは、日本新聞協会認定登録のNIEアドバイザー経験者等から会長が推薦し、総会で承認する。
 4項 県NIEコーディネーターや県特別NIEアドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。

第8条(経費) 
  協議会の運営に要する経費は、参加する新聞側の会費、及び個人・団体等からの補助金、その他の収入を充てる。新聞側の会費は新聞社月額1万円、通信社月額3千円とする。

第9条(事務局) 
  協議会の事務局は当分の間、神奈川新聞社NIE推進委員会事務局に置く。

第10条(事業年度)
  本会則側の変更は、総会の議決を経なければならない。本会則の定めにない事項は、協議会が会長の承諾を経て小委員会に諮り、これを行う。

第11条(会則変更)
  本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。本会則の定めにない事項は、協議会が会長の承諾を経て小委員会に諮り、これを行う。

1997年 3月18日 規約制定
2004年 5月29日 規約改定
2012年 6月 9日 規約改定

役員・構成員

準備中